青色申告①基礎編
青色申告ってなに?
青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人を対象に、正規の簿記に基づき、適正に記帳・決 算をした人が、税制上の様々な特典が受けられる制度のことを言います。
白色申告との違い
個人事業主は、1年間に得た所得を計算し、申告しなければなりません。この所得税の確定申告は、「青色申告」と「白色申告」を選択することができます。青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等が違います。
以下、違いをまとめました 。
青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
記帳の義務 | 原則:正規の簿記による帳簿の記帳(複式簿記) | 原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生 |
決算書の作成 |
「損益計算書」 「貸借対照表」 |
「収支内訳書」 |
申告控除 | 所得金額より65万円又は10万円を控除 | 控除なし |
青色事業専従者給与 | 家族への給与が必要経費に算入 | ①配偶者は86万円まで、それ以外は50万円まで、もしくは②控除前の事業所得÷(事業専従者+1)のうち少ない方の金額を必要経費に算入 |
純損失の繰越・繰り戻し還付 | 3年間の繰越控除 | 変動所得の損失、事業用資産の災害による損失のみ3年間の繰越控除 |
少額減価償却の特例 | 特定の条件を満たした30万円未満の減価償却資産全額を一括経費として算入できる | 適用なし |
この他にも、青色申告の特典はさまざまありますが、大きなところを挙げると、↓↓
①最高65万円の特別控除
②家族への給与が必要経費になる
③赤字損失分を3年間繰越できる
④減価償却の特例が受けられる
といった特典があります。
これらの特典を見ただけでも、青色申告は白色申告に比べ、大変メリットが大きく節税に効果があることがわかります。